男性の育休について

育児

2025年 育児休業制度
笑顔で赤ちゃんを抱くパパ
悩むパパのアイコン

「もうすぐ子どもが生まれる予定だけど、男性でも育休って取れるのかな?」
「給料が減りそうで心配だし、どういう仕組みかよくわからない……」

子どもが生まれる予定のパパ、そして制度を整えたい人事担当者の皆様。
実は今、日本の「男性育休」は働き手にとって非常にメリットの大きい制度へと進化しているのをご存知でしょうか?

2024年度のデータでは、男性の育休取得率が40.5%に達し、着実に取得が進んでいます。

【参考】令和6年度(2024年度)育児休業取得率
女性 女性
86.6%
男性 男性
40.5%

しかし一方で、「取得日数が2週間未満」という方が半数以上を占めるなど、まだまだ十分に制度を活用しきれていない現状もあります。

本記事では、基本の仕組みから、手取りが実質10割(!)になる2025年4月の法改正まで、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

1. 男性育休には「2つの種類」がある

男性が利用できる育休制度には、大きく分けて2種類あります。
これらは別々に取得することも、組み合わせて取得することも可能です。

① 産後パパ育休
(出生時育児休業)
  • 対象期間: 子の出生後8週間以内
  • 取得日数: 最大4週間(28日)まで
  • 分割取得: 2回まで分割OK
  • 特徴: 労使協定があれば、休業中に一定の範囲内で就業することも可能。
② 育児休業
(通常の育休)
  • 対象期間: 原則、子が1歳になるまで
  • 延長: 保育園に入れない等の事情があれば、最長2歳まで延長可能
  • 分割取得: 2回まで分割OK
  • 特徴: 父母ともに取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」で子が1歳2ヶ月になるまで延長可能。

2. 取得できる条件は?契約社員でも取れる?

「正社員しか取れないのでは?」と不安に思う方も多いですが、そんなことはありません。

正社員の場合

フルタイム・短時間を問わず、入社後の勤続期間による制限もなく、原則として全員が対象です。
(※労使協定により「入社1年未満の労働者」などを対象外としている企業もあります)

パート・契約社員(有期雇用)の場合

契約期間に定めがある働き方でも、以下の条件を満たせば取得可能です。

POINT子どもが1歳6ヶ月になる日までに、労働契約が満了し、更新されないことが「明らかではない」こと。

つまり、契約が更新される可能性が少しでもあれば、育休を取得する権利があります。


3. 育休中の「お金の不安」を解消する公的支援

育休中は会社からお給料が出ないケースが一般的ですが、その代わりに国から強力な経済的サポートが入ります。

「給付金」+「社会保険料免除」+「非課税」の3つの効果で、休業前の手取り額と比べて約8割の収入がカバーされます!

具体的には、雇用保険から「育児休業給付金」として、休業開始から半年間は給与の67%(半年以降は50%)が支給されます。
さらに、休業期間中は健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除され、給付金自体に所得税はかかりません。

大注目!2025年4月スタート

手取り「実質10割」になる新制度が開始!

2025年4月から、新しい制度「出生後休業支援給付金」が始まります。

子どもの出生直後の一定期間に、14日以上の育休を取得すると、通常の給付金(67%)に加えて、13%相当が上乗せされます。

67% + 13% = 80%

これに社会保険料免除などの効果を合わせると、なんと休業前とほぼ同額(実質手取り100%相当)の収入が得られるようになります。

Q共働きじゃないと(妻が専業主婦だと)もらえないの?

この制度の原則は「パパ・ママ両方の育休取得」ですが、妻が専業主婦(夫の扶養に入っている等)や自営業、ひとり親家庭などの場合は、特例としてパパ単独の育休取得(14日以上)だけでこの上乗せ給付が受け取れます!
※休業開始時の賃金日額には上限があります。

4. 2025年からは「企業側のルール」も変わります

社会全体で男性育休を後押しするため、企業側の義務も強化されます。

  • 取得率の公表義務が拡大: 2025年4月より、男性育休取得率の公表義務が「従業員1,000人超」から「従業員300人超」の企業(約5万社)へと拡大されます。
  • 目標設定の義務化: 従業員100人超の企業は、育休取得率の目標を設定し、公表することが義務付けられます。

企業にとっても、男性育休を推進することは「働きやすい企業」としての評価を高め、優秀な人材の確保につながる大きなメリットがあります。

5. まとめ:早めの準備と相談を

男性が育休を取得することは、パートナーの心身の負担を減らすだけでなく、親子の絆を深めるかけがえのない時間を作ることにつながります。

育休を申請する場合、産後パパ育休は「休業開始の2週間前」まで、通常の育休は「1ヶ月前」までに会社へ申し出るのが原則です。(※会社の規定により異なる場合があります)

制度を正しく理解し、ご自身の働き方や家庭に合った育休プランを、ぜひ夫婦で相談してみてください。


2025年 育児休業制度
笑顔で赤ちゃんを抱くパパ
悩むパパのアイコン

「もうすぐ子どもが生まれる予定だけど、男性でも育休って取れるのかな?」
「給料が減りそうで心配だし、どういう仕組みかよくわからない……」

子どもが生まれる予定のパパ、そして制度を整えたい人事担当者の皆様。
実は今、日本の「男性育休」は働き手にとって非常にメリットの大きい制度へと進化しているのをご存知でしょうか?

2024年度のデータでは、男性の育休取得率が40.5%に達し、着実に取得が進んでいます。

【参考】令和6年度(2024年度)
育児休業取得率
女性 女性
86.6%
男性 男性
40.5%

しかし一方で、「取得日数が2週間未満」という方が半数以上を占めるなど、まだまだ十分に制度を活用しきれていない現状もあります。

本記事では、基本の仕組みから、手取りが実質10割(!)になる2025年4月の法改正まで、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

1. 男性育休には「2つの種類」がある

男性が利用できる育休制度には、大きく分けて2種類あります。
これらは別々に取得することも、組み合わせて取得することも可能です。

① 産後パパ育休
(出生時育児休業)
  • 対象期間: 子の出生後8週間以内
  • 取得日数: 最大4週間(28日)まで
  • 分割取得: 2回まで分割OK
  • 特徴: 労使協定があれば、休業中に一定の範囲内で就業することも可能。
② 育児休業
(通常の育休)
  • 対象期間: 原則、子が1歳になるまで
  • 延長: 保育園に入れない等の事情があれば、最長2歳まで延長可能
  • 分割取得: 2回まで分割OK
  • 特徴: 父母ともに取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」で子が1歳2ヶ月になるまで延長可能。

2. 取得できる条件は?契約社員でも取れる?

「正社員しか取れないのでは?」と不安に思う方も多いですが、そんなことはありません。

正社員の場合

フルタイム・短時間を問わず、入社後の勤続期間による制限もなく、原則として全員が対象です。
(※労使協定により「入社1年未満の労働者」などを対象外としている企業もあります)

パート・契約社員(有期雇用)の場合

契約期間に定めがある働き方でも、以下の条件を満たせば取得可能です。

POINT子どもが1歳6ヶ月になる日までに、労働契約が満了し、更新されないことが「明らかではない」こと。

つまり、契約が更新される可能性が少しでもあれば、育休を取得する権利があります。

3. 育休中の「お金の不安」を解消する公的支援

育休中は会社からお給料が出ないケースが一般的ですが、その代わりに国から強力な経済的サポートが入ります。

「給付金」+「社会保険料免除」+「非課税」の3つの効果で、休業前の手取り額と比べて約8割の収入がカバーされます

具体的には、雇用保険から「育児休業給付金」として、休業開始から半年間は給与の67%(半年以降は50%)が支給されます。
さらに、休業期間中は健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除され、給付金自体に所得税はかかりません。

大注目!2025年4月スタート

手取り「実質10割」になる
新制度が開始!

2025年4月から、新しい制度
「出生後休業支援給金」
が始まります。

子どもの出生直後の一定期間に、
14日以上の育休を取得
すると、
通常の給付金(67%)に加えて、13%相当が上乗せされます。

67% + 13% = 80%

これに社会保険料免除などの効果を合わせると、なんと休業前とほぼ同額(実質手取り100%相当)の収入が得られるようになります。

Q共働きじゃないと(妻が専業主婦だと)もらえないの?

この制度の原則は「パパ・ママ両方の育休取得」ですが、妻が専業主婦(夫の扶養に入っている等)や自営業、ひとり親家庭などの場合は、特例としてパパ単独の育休取得(14日以上)だけでこの上乗せ給付が受け取れます!
※休業開始時の賃金日額には上限があります。

4. 2025年からは「企業側のルール」も変わります

社会全体で男性育休を後押しするため、企業側の義務も強化されます。

  • 取得率の公表義務が拡大: 2025年4月より、男性育休取得率の公表義務が「従業員1,000人超」から「従業員300人超」の企業(約5万社)へと拡大されます。
  • 目標設定の義務化: 従業員100人超の企業は、育休取得率の目標を設定し、公表することが義務付けられます。

企業にとっても、男性育休を推進することは「働きやすい企業」としての評価を高め、優秀な人材の確保につながる大きなメリットがあります。

5. まとめ:早めの準備と相談を

男性が育休を取得することは、パートナーの心身の負担を減らすだけでなく、親子の絆を深めるかけがえのない時間を作ることにつながります。

育休を申請する場合、産後パパ育休は「休業開始の2週間前」まで、通常の育休は「1ヶ月前」までに会社へ申し出るのが原則です。(※会社の規定により異なる場合があります)

制度を正しく理解し、ご自身の働き方や家庭に合った育休プランを、ぜひ夫婦で相談してみてください。